細田 収
作家紹介
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。
本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、各特定事業者に対する監督は特定事業者ごとの事業所管省庁(金融機関であれば金融庁、電話受付代行業務と電話転送サービス業務であれば総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課、税理士であれば国税庁税理士管理室)が共管し、商業登記に係る実質的支配者リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。
本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、各特定事業者に対する監督は特定事業者ごとの事業所管省庁(金融機関であれば金融庁、電話受付代行業務と電話転送サービス業務であれば総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課、税理士であれば国税庁税理士管理室)が共管し、商業登記に係る実質的支配者リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。
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